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- 2014/04/13
- ふれあい都市設計株式会社公式ホームページを公開いたしました。
家屋調査を行う基準について
東京都建設局が監修する「工事に伴う環境調標準仕様書/環境調査要領」では、振動・騒音・地盤変形・地下水、そして家屋調査の5項目が必須調査として定められています。家屋調査(事業損失)については、工事エリアに接する民地側40メートル以内の範囲を対象とすることが記載されています。
また、掘削による地盤の影響を考慮し、掘削底面から45度の範囲に含まれる建物についても、安全性の観点から調査対象とする基準が設けられています。あわせて、建物の築年数や構造、工事用車両の搬出経路、地下埋設物の有無なども確認項目に含まれます。
一般の工事における掘削深度とは?
なお、一般的な工事においては、掘削深さは概ね10~15メートル程度とされており、地盤変動の影響が及ぶ範囲は通常、掘削底面から45度の角度内です。しかし、より高い安全性を確保するため、影響範囲を最大40メートルとする基準が設けられています。
※下記参考図をご覧ください。
平面図

断面図

- 家屋G・E・Dおよびパーキングは、掘削底面から45度の範囲に含まれているため、家屋調査が必須となります。なお、家屋Gについては倉庫部分も調査対象に含まれます。
- 家屋Fは45度の影響範囲外ではありますが、安全性の配慮から調査対象エリアに含まれます。
- 境界部分がブロック塀などの工作物のみの場合であっても、それらの構造物に対して調査を実施しておくことが望ましいです。
- 調査の対象範囲は、建物の内部・外部に加え、外構や工作物を含むすべての部分となります。
- たとえ調査の必要がないと判断された家屋Aであっても、居住者から家屋調査の要望があった場合には、実施することが無難です。
- また、家屋Aが工事車両の搬出入路に面している場合は、特に外構や工作物に関して事前に調査を行うことが望ましいとされます。
なお、工事が開始された後に、近隣住民から工事に対する不安の声とともに家屋調査の申し出があった場合は、その時点で調査を実施することもあります。
この調査範囲は基準であり、建設地周辺状況によっては範囲の変更もございます。